延長保証サービス規程
1/2 延長保証サービス規程
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2/2 B 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。 C 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。 D 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。 E 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害及び異常電圧。 F 盗難、置き忘れまたは紛失による場合。 G 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。 H 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。 (13)本商品のメーカーがリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる本商品の修理。 (14)修理のご依頼が、延長保証サービス期間の末日後になされた場合。 (15)カーナビや壁掛けTV、エアコン等の修理の際にかかる脱着費。(工事費、材料費および諸経費等を含む。) (16)本商品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。 (17)本商品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用及び諸経費。 第7条(間接損害) 次の損害等については延長保証サービスの対象とならないものとする。 (1)本商品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む。)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。 (2)本商品の故障または損傷に起因して、本商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。 (3)本商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含む)。 第8条(出張費用) 延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島及び遠隔地への出張修理については、出張に要する旅費を加入者が負担する。 第9条(解約) 加入者は、延長保証サービスを解約することができる。解約の申出は、コールセンターに連絡のうえ当社所定の手続きによるものとし、当社は、下表に基づき解約の時期に応じた返金率を適用して、一部返金を行うものとする。但し、本商品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスも解除する場合は、この限りではない。この場合においては、加入者は、本商品の購入店に連絡することにより、購入店又は当社のいずれかが全額返金を行うものとする。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む。)については、返金を行わないものとする。
※ 製品購入金額(税込)に適用すべき返金率を乗じた金額(円未満切り捨て)から振込手数料を差引いた金額を、指定の銀行口座に振込むことにより返金を行うものとする。 第10条(製造物責任) 当社は本商品のメーカー、販売者、輸入者、加工業者ではなく、販売者の加入者に対して延長保証サービス業務を請け負う企業であり、製造物責任法第3条の責に任ずるものではない。 第11条(見解相違の場合) 故障及び損害の認定などについて、当社と使用者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第3者の意見を求める事ができる。 記憶装置を持つ商品(パソコン、HDDDVDレコーダー等)のデータに関しては、保証対象外としデータの管理等は加入者自身の責任において行うものとする。 延長保証サービス代行会社:株式会社ワランティマート -2- |
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