延長保証サービス規程 1/2

延長保証サービス規程
(商品修理サービス)

株式会社ワランティマート(以下「当社」という。)は、当社が延長保証サービスの対象とする新品の商品であり、かつ延長保証加入者証の情報に記録されている商品(以下「本商品」という。)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう。)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容及び以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という。)を提供する。また、本商品がメーカーの出張修理対象商品である場合に限り、出張修理での延長保証対応を行う。なお、修理の際に発生する往復の送料と出張修理対象外商品の出張料(出張修理対象内商品の場合でも、メーカーが遠隔地としている離島及び遠隔地の出張料を含む。)及び取付工事費は延長保証サービス加入者(以下「加入者」という。)が負担するものとする。

第1条(修理サービス開始)

1 当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、延長保証加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

2 延長保証サービスの開始は、本商品のメーカー保証が終了した日の翌日から開始する。

第2条(修理サービス期間)

延長保証サービスが効力を有する期間は、部品毎のメーカー保証期間終了日の翌日に始まり、延長保証加入者証に記載された保証期限に終了する(以下、この期間を「延長保証サービス期間」という。)。当該期間内において修理回数に制限はないものとする。なお、1回の修理価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合については、第5条に定めるとおりとする。また、メーカー保証期間内に初期不良等でメーカー及び販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。

第3条(修理サービス依頼)

延長保証サービス期間中に、本商品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合、加入者はコールセンター(延長保証加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。

第4条(報告義務)

加入者は次の場合は、速やかにコールセンターに連絡しなければならない。

(1)延長修理サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。

(2)本商品に対する代替品がメーカーより提供された場合。

前各項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間内であっても、保証サービスの対象とならない場合がある。

第5条(代替品)

1 延長保証サービスによる1回の修理見積価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等)は、延長保証加入者証に記載の修理上限金額を上限として当社が指定する同機種または、同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとする。これにより、延長保証サービスは終了する。なお、延長保証サービスの保証料金の返金は行わない。

2 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとする。

3 代替品の提供は商品のみを対象とし、代替品提供の際にかかる脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。)、送料および廃家電処理(リサイクル法)費用等は対象外とする。※法律の定める費用は別途必要。

第6条(修理サービスの対象外となる事由)

次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。

(1)ハードディスクの不良に起因して起こるデータ破壊及び復元。

(2)購入店舗ないし当社以外で修理を依頼された場合。

(3)本保証IDの情報と連絡先及び修理依頼商品に相違がある場合。

(4)本商品を譲渡または販売し、名義及び使用人が変更になった場合。

(5)本商品の部品交換を伴わない調整及び手直し修理(清掃、リカバリー、設定等で完了する場合)。

(6)インクカートリッジ、バッテリー等メーカーの定める消耗品の交換である場合。

(7) 本商品の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含む)。

(8)通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当するもの。

(9)本商品の付属部品(ケース、レンズキャップ、ストラップ等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等、本商品以外の商品の故障や相性に起因した故障または損傷。

(10)お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、本商品の故障または損傷。

(11)一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって生じた故障、傷、錆、カビ等。 ※車両へ搭載するための目的で製造されるカーナビ等のカー用品で業務の用に供しないものは、対象とする。

(12)直接的、間接的に関わらず、次に上げる事由によって生じた本商品の故障または損傷。

@ 不適切な使用(落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩、増設及び改造行為等)または管理の不備によって生じた本商品の故障、傷、錆、カビ等。

A 増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性により正常動作しない場合。
延長保証サービス規程

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B 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。

C 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。

D 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。

E 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害及び異常電圧。

F 盗難、置き忘れまたは紛失による場合。

G 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。

H 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。

(13)本商品のメーカーがリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる本商品の修理。

(14)修理のご依頼が、延長保証サービス期間の末日後になされた場合。

(15)カーナビや壁掛けTV、エアコン等の修理の際にかかる脱着費。(工事費、材料費および諸経費等を含む。)

(16)本商品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。

(17)本商品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用及び諸経費。

第7条(間接損害)

次の損害等については延長保証サービスの対象とならないものとする。

(1)本商品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む。)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。

(2)本商品の故障または損傷に起因して、本商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。

(3)本商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含む)。

第8条(出張費用)

延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島及び遠隔地への出張修理については、出張に要する旅費を加入者が負担する。

第9条(解約)

加入者は、延長保証サービスを解約することができる。解約の申出は、コールセンターに連絡のうえ当社所定の手続きによるものとし、当社は、下表に基づき解約の時期に応じた返金率を適用して、一部返金を行うものとする。但し、本商品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスも解除する場合は、この限りではない。この場合においては、加入者は、本商品の購入店に連絡することにより、購入店又は当社のいずれかが全額返金を行うものとする。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む。)については、返金を行わないものとする。

【解約時の返金率】
区分 購入日から1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超
家電5年保証 3% 2.25% 1.5% 0.75% 0%(返金なし)
エアコン8年保証
4.8% 3.6% 2.4% 1.2% 0%(返金なし)

※ 製品購入金額(税込)に適用すべき返金率を乗じた金額(円未満切り捨て)から振込手数料を差引いた金額を、指定の銀行口座に振込むことにより返金を行うものとする。

第10条(製造物責任)

当社は本商品のメーカー、販売者、輸入者、加工業者ではなく、販売者の加入者に対して延長保証サービス業務を請け負う企業であり、製造物責任法第3条の責に任ずるものではない。

第11条(見解相違の場合)

故障及び損害の認定などについて、当社と使用者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第3者の意見を求める事ができる。
第12条(その他留意点)

記憶装置を持つ商品(パソコン、HDDDVDレコーダー等)のデータに関しては、保証対象外としデータの管理等は加入者自身の責任において行うものとする。

延長保証サービス代行会社:株式会社ワランティマート
コールセンター TEL: 0800-888-0110
E-Mail: info@warranty.co.jp

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